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書簡名:民数記(36) 5章

聖書箇所

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――そこで祭司はその女にのろいの誓いを誓わせ、これに言う――『主があなたのももをやせ衰えさせ、あなたの腹をふくれさせ、あなたの民のうちにあって主があなたをのろいとし誓いとされるように。

民数記 :: 5章 21節

またこののろいをもたらす水があなたのからだに入って腹をふくれさせ、ももをやせ衰えさせるように。』その女は、『アーメン、アーメン』と言う。

民数記 :: 5章 22節

祭司はこののろいを書き物に書き、それを苦い水の中に洗い落とす。

民数記 :: 5章 23節

こののろいをもたらす苦い水をその女に飲ませると、のろいをもたらす水が彼女の中に入って苦くなるであろう。

民数記 :: 5章 24節

祭司は女の手からねたみのささげ物を取り、この穀物のささげ物を主に向かって揺り動かし、それを祭壇にささげる。

民数記 :: 5章 25節

祭司は、その穀物のささげ物から記念の部分をひとつかみ取って、それを祭壇で焼いて煙とする。その後に、女にその水を飲ませなければならない。

民数記 :: 5章 26節

その水を飲ませたときに、もし、その女が夫に対して不信の罪を犯して身を汚していれば、のろいをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹はふくれ、そのももはやせ衰える。その女は、その民の間でのろいとなる。

民数記 :: 5章 27節

しかし、もし女が身を汚しておらず、きよければ、害を受けず、子を宿すようになる。

民数記 :: 5章 28節

これがねたみの場合のおしえである。女が夫のもとにありながら道ならぬことをして身を汚したり、

民数記 :: 5章 29節

または人にねたみの心が起こって、自分の妻をねたむ場合には、その妻を主の前に立たせる。そして祭司は女にこのおしえをすべて適用する。

民数記 :: 5章 30節

夫には咎がなく、その妻がその咎を負うのである。」

民数記 :: 5章 31節

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