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書簡名:民数記(36) 30章

聖書箇所

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モーセはイスラエル人の部族の一族のかしらたちに告げて言った。「これは主が命じられたことである。

民数記 :: 30章 1節

人がもし、主に誓願をし、あるいは、物断ちをしようと誓いをするなら、そのことばを破ってはならない。すべて自分の口から出たとおりのことを実行しなければならない。

民数記 :: 30章 2節

もし女がまだ婚約していないおとめで、父の家にいて主に誓願をし、あるいは物断ちをする場合、

民数記 :: 30章 3節

その父が彼女の誓願、あるいは、物断ちを聞いて、その父が彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の物断ちもすべて、有効としなければならない。

民数記 :: 30章 4節

もし父がそれを聞いた日に彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願、または、物断ちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に禁じるのであるから、主は彼女を赦される。

民数記 :: 30章 5節

もし彼女が、自分の誓願、あるいは、物断ちをするのに無思慮に言ったことが、まだその身にかかっているうちにとつぐ場合、

民数記 :: 30章 6節

夫がそれを聞き、聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である。彼女の物断ちも有効でなければならない。

民数記 :: 30章 7節

もし彼女の夫がそれを聞いた日に彼女に禁じるなら、彼は、彼女がかけている誓願や、物断ちをするのに無思慮に言ったことを破棄することになる。そして主は彼女を赦される。

民数記 :: 30章 8節

やもめや離婚された女の誓願で、物断ちをするものはすべて有効としなければならない。

民数記 :: 30章 9節

もし女が夫の家で誓願をし、あるいは、誓って物断ちをする場合、

民数記 :: 30章 10節

夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、しかも彼女に禁じないならば、彼女の誓願はすべて有効となる。彼女の物断ちもすべて有効としなければならない。

民数記 :: 30章 11節

もし夫が、そのことを聞いた日にそれらを破棄してしまうなら、その誓願も、物断ちも、彼女の口から出たすべてのことは無効としなければならない。彼女の夫がそれを破棄したので、主は彼女を赦される。

民数記 :: 30章 12節

すべての誓願も、身を戒めるための物断ちの誓いもみな、彼女の夫がそれを有効にすることができ、彼女の夫がそれを破棄することができる。

民数記 :: 30章 13節

もし夫が日々、その妻に全く何も言わなければ、夫は彼女のすべての誓願、あるいは、すべての物断ちを有効にする。彼がそれを聞いた日に彼女に何も言わなかったので、彼はそれを有効にしたのである。

民数記 :: 30章 14節

もし夫がそれを聞いて後、それを破棄してしまうなら、夫が彼女の咎を負う。」

民数記 :: 30章 15節

以上は主がモーセに命じられたおきてであって、夫とその妻、父と父の家にいるまだ婚約していないその娘との間に関するものである。

民数記 :: 30章 16節

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