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書簡名:民数記(36) 19章

聖書箇所

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主はモーセとアロンに告げて仰せられた。

民数記 :: 19章 1節

「主が命じて仰せられたおしえの定めは、こうである。イスラエル人に言い、傷がなく、まだくびきの置かれたことのない、完全な赤い雌牛をあなたのところに引いて来させよ。

民数記 :: 19章 2節

あなたがたはそれを祭司エルアザルに渡せ。彼はそれを宿営の外に引き出し、彼の前でほふれ。

民数記 :: 19章 3節

祭司エルアザルは指でその血を取り、会見の天幕の正面に向かってこの血を七たび振りかけよ。

民数記 :: 19章 4節

その雌牛は彼の目の前で焼け。その皮、肉、血をその汚物とともに焼かなければならない。

民数記 :: 19章 5節

祭司は杉の木と、ヒソプと、緋色の糸を取り、それを雌牛の焼けている中に投げ入れる。

民数記 :: 19章 6節

祭司は、その衣服を洗い、そのからだに水を浴びよ。その後、宿営に入ることができる。しかしその祭司は夕方まで汚れる。

民数記 :: 19章 7節

それを焼いた者も、その衣服を水で洗い、からだに水を浴びなければならない。しかし彼も夕方まで汚れる。

民数記 :: 19章 8節

身のきよい人がその雌牛の灰を集め、宿営の外のきよい所に置き、イスラエル人の会衆のため、汚れをきよめる水を作るために、それを保存しておく。これは罪のきよめのためである。

民数記 :: 19章 9節

この雌牛の灰を集めた者も、その衣服を洗う。彼は夕方まで汚れる。これは、イスラエル人にも、あなたがたの間の在留異国人にも永遠のおきてとなる。

民数記 :: 19章 10節

どのような人の死体にでも触れる者は、七日間、汚れる。

民数記 :: 19章 11節

その者は三日目と七日目に、汚れをきよめる水で罪の身をきよめ、きよくならなければならない。三日目と七日目に罪の身をきよめないなら、きよくなることはできない。

民数記 :: 19章 12節

すべて死んだ人の遺体に触れ、罪の身をきよめない者はだれでも、主の幕屋を汚す。その者はイスラエルから断ち切られる。その者は、汚れをきよめる水が振りかけられていないので、汚れており、その汚れがなお、その者にあるからである。

民数記 :: 19章 13節

人が天幕の中で死んだ場合のおしえは次のとおりである。その天幕に入る者と、その天幕の中にいる者はみな、七日間、汚れる。

民数記 :: 19章 14節

ふたをしていない口のあいた器もみな、汚れる。

民数記 :: 19章 15節

また、野外で、剣で刺し殺された者や死人や、人の骨や、墓に触れる者はみな、七日間、汚れる。

民数記 :: 19章 16節

この汚れた者のためには、罪のきよめのために焼いた灰を取り、器に入れて、それに湧き水を加える。

民数記 :: 19章 17節

身のきよい人がヒソプを取ってこの水に浸し、それを、天幕と、すべての器と、そこにいた者と、また骨や、刺し殺された者や、死人や、墓に触れた者との上に振りかける。

民数記 :: 19章 18節

身のきよい人が、それを汚れた者に三日目と七日目に振りかければ、その者は七日目に、罪をきよめられる。その者は、衣服を洗い、水を浴びる。その者は夕方にはきよくなる。

民数記 :: 19章 19節

汚れた者が、罪の身をきよめなければ、その者は集会の中から断ち切られる。その者は主の聖所を汚したからである。汚れをきよめる水がその者に振りかけられなかったので、その者は汚れている。

民数記 :: 19章 20節

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