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書簡名:民数記(36) 5章

聖書箇所

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ついで主はモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 5章 1節

「イスラエル人に命じて、ツァラアトの者、漏出を病む者、死体によって身を汚している者をすべて宿営から追い出せ。

民数記 :: 5章 2節

男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出して、わたしがその中に住む宿営を汚さないようにしなければならない。」

民数記 :: 5章 3節

イスラエル人はそのようにして、彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられたとおりにイスラエル人は行なった。

民数記 :: 5章 4節

ついで主はモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 5章 5節

「イスラエル人に告げよ。男にせよ、女にせよ、主に対して不信の罪を犯し、他人に何か一つでも罪を犯し、自分でその罪を認めたときは、

民数記 :: 5章 6節

自分の犯した罪を告白しなければならない。その者は罪過のために総額を弁償する。また、それにその五分の一を加えて、当の被害者に支払わなければならない。

民数記 :: 5章 7節

もしその人に、罪過のための弁償を受け取る権利のある親類がいなければ、その弁償された罪過のためのものは主のものであり祭司のものとなる。そのほか、その者の罪の贖いをするための贖いの雄羊もそうなる。

民数記 :: 5章 8節

こうしてイスラエル人が祭司のところに持って来るすべての聖なる奉納物はみな、祭司のものとなる。

民数記 :: 5章 9節

すべて人の聖なるささげ物は祭司のものとなり、すべて人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。」

民数記 :: 5章 10節

ついで主はモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 5章 11節

「イスラエル人に告げて言え。もし人の妻が道をはずして夫に対して不信の罪を犯し、

民数記 :: 5章 12節

男が彼女と寝て交わったが、そのことが彼女の夫の目に隠れており、彼女は身を汚したが、発見されず、それに対する証人もなく、またその場で彼女が捕らえられもしなかった場合、

民数記 :: 5章 13節

妻が身を汚していて、夫にねたみの心が起こって妻をねたむか、あるいは妻が身を汚していないのに、夫にねたみの心が起こって妻をねたむかする場合、

民数記 :: 5章 14節

夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉十分の一エパをささげ物として携えて行きなさい。この上に油をそそいでも乳香を加えてもいけない。これはねたみのささげ物、咎を思い出す覚えの穀物のささげ物だからである。

民数記 :: 5章 15節

祭司は、その女を近寄らせ、主の前に立たせる。

民数記 :: 5章 16節

祭司はきよい水を土の器に取り、幕屋の床にあるちりを取ってその水に入れる。

民数記 :: 5章 17節

祭司は、主の前に女を立たせて、その女の髪の毛を乱れさせ、その手にねたみのささげ物である覚えの穀物のささげ物を与える。祭司の手にはのろいをもたらす苦い水がなければならない。

民数記 :: 5章 18節

祭司は女に誓わせ、これに言う。『もしも、他の男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにありながら道ならぬことをして汚れたことがなければ、あなたはこののろいをもたらす苦い水の害を受けないように。

民数記 :: 5章 19節

しかしあなたが、もし夫のもとにありながら道ならぬことを行なって身を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば、』

民数記 :: 5章 20節

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