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書簡名:民数記(36) 9章

聖書箇所

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エジプトの国を出て第二年目の第一月に、主はシナイの荒野でモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 9章 1節

「イスラエル人は、定められた時に、過越のいけにえをささげよ。

民数記 :: 9章 2節

あなたがたはこの月の十四日の夕暮れ、その定められた時に、それをささげなければならない。そのすべてのおきてとすべての定めに従って、それをしなければならない。」

民数記 :: 9章 3節

そこでモーセはイスラエル人に、過越のいけにえをささげるように命じたので、

民数記 :: 9章 4節

彼らはシナイの荒野で第一月の十四日の夕暮れに過越のいけにえをささげた。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられたとおりに行なった。

民数記 :: 9章 5節

しかし、人の死体によって身を汚し、その日に過越のいけにえをささげることができなかった人々がいた。彼らはその日、モーセとアロンの前に近づいた。

民数記 :: 9章 6節

その人々は彼に言った。「私たちは、人の死体によって身を汚しておりますが、なぜ定められた時に、イスラエル人の中で、主へのささげ物をささげることを禁じられているのでしょうか。」

民数記 :: 9章 7節

するとモーセは彼らに言った。「待っていなさい。私は主があなたがたについてどのように命じられるかを聞こう。」

民数記 :: 9章 8節

主はモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 9章 9節

「イスラエル人に告げて言え。あなたがたの、またはあなたがたの子孫のうちでだれかが、もし死体によって身を汚しているか、遠い旅路にあるなら、その人は主に過越のいけにえをささげなければならない。

民数記 :: 9章 10節

第二月の十四日の夕暮れに、それをささげなければならない。種を入れないパンと苦菜といっしょにそれを食べなければならない。

民数記 :: 9章 11節

そのうちの少しでも朝まで残してはならない。またその骨を一本でも折ってはならない。すべて過越のいけにえのおきてに従ってそれをささげなければならない。

民数記 :: 9章 12節

身がきよく、また旅にも出ていない者が、過越のいけにえをささげることをやめたなら、その者はその民から断ち切られなければならない。その者は定められた時に、主へのささげ物をささげなかったのであるから、自分の罪を負わなければならない。

民数記 :: 9章 13節

もし、あなたがたのところに異国人が在留していて、主に過越のいけにえをささげようとするなら、過越のいけにえのおきてと、その定めとに従ってささげなければならない。在留異国人にも、この国に生まれた者にも、あなたがたには、おきては一つである。」

民数記 :: 9章 14節

幕屋を建てた日、雲があかしの天幕である幕屋をおおった。それは、夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり、朝まであった。

民数記 :: 9章 15節

いつもこのようであって、昼は雲がそれをおおい、夜は火のように見えた。

民数記 :: 9章 16節

雲が天幕を離れて上ると、すぐそのあとで、イスラエル人はいつも旅立った。そして、雲がとどまるその場所で、イスラエル人は宿営していた。

民数記 :: 9章 17節

主の命令によって、イスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。

民数記 :: 9章 18節

長い間、雲が幕屋の上にとどまるときには、イスラエル人は主の戒めを守って、旅立たなかった。

民数記 :: 9章 19節

また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。

民数記 :: 9章 20節

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