「イスラエル人に告げて言え。わたしがあなたがたに与えて住ませる地にあなたがたが入り、
民数記 ::
15章
2節
特別な誓願を果たすために、または進んでささげるささげ物として、あるいは例祭のときに、主へのなだめのかおりをささげるために、牛か羊の群れから全焼のいけにえでも、ほかのいけにえでも、火によるささげ物を主にささげるときは、
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15章
3節
そのささげ物をささげる者は、穀物のささげ物として、油四分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の一エパを主にささげなければならない。
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15章
4節
また全焼のいけにえ、またはほかのいけにえに添えて、子羊一頭のための注ぎのささげ物としては四分の一ヒンのぶどう酒をささげなければならない。
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15章
5節
雄羊の場合には、穀物のささげ物として、油三分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の二エパをささげ、
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15章
6節
さらに、注ぎのささげ物としてぶどう酒三分の一ヒンを主へのなだめのかおりとして、ささげなければならない。
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15章
7節
また、あなたが特別な誓願を果たすため、あるいは、和解のいけにえとして、若い牛を全焼のいけにえ、または、ほかのいけにえとして主にささげるときは、
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15章
8節
その若い牛に添えて、油二分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の三エパの穀物のささげ物をささげ、
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15章
9節
また注ぎのささげ物としてぶどう酒二分の一ヒンをささげなければならない。これは主へのなだめのかおりの、火によるささげ物である。
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15章
10節
牛一頭、あるいは雄羊一頭、あるいはどんな羊、やぎについても、このようにしなければならない。
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15章
11節
あなたがたがささげる数に応じ、その数にしたがって一頭ごとにこのようにしなければならない。
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15章
12節
すべてこの国に生まれた者が、主へのなだめのかおりの、火によるささげ物をささげるには、このようにこれらのことを行なわなければならない。
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15章
13節
また、あなたがたのところにいる在留異国人、あるいはあなたがたのうちに代々住んでいる者が、主へのなだめのかおりの、火によるささげ物をささげる場合には、あなたがたがするようにその者もしなければならない。
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15章
14節
一つの集会として、定めはあなたがたにも、在留異国人にも、同一であり、代々にわたる永遠の定めである。主の前には、あなたがたも在留異国人も同じである。
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15章
15節
あなたがたにも、あなたがたのところにいる在留異国人にも、同一のおしえ、同一のさばきでなければならない。」
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15章
16節
「イスラエル人に告げて言え。わたしがあなたがたを導いて行く地にあなたがたが入り、
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15章
18節
その地のパンを食べるとき、あなたがたは主に奉納物を供えなければならない。
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15章
19節
初物の麦粉で作った輪型のパンを奉納物として供え、打ち場からの奉納物として供えなければならない。
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15章
20節