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書簡名:民数記(36) 15章

聖書箇所

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主はモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 15章 1節

「イスラエル人に告げて言え。わたしがあなたがたに与えて住ませる地にあなたがたが入り、

民数記 :: 15章 2節

特別な誓願を果たすために、または進んでささげるささげ物として、あるいは例祭のときに、主へのなだめのかおりをささげるために、牛か羊の群れから全焼のいけにえでも、ほかのいけにえでも、火によるささげ物を主にささげるときは、

民数記 :: 15章 3節

そのささげ物をささげる者は、穀物のささげ物として、油四分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の一エパを主にささげなければならない。

民数記 :: 15章 4節

また全焼のいけにえ、またはほかのいけにえに添えて、子羊一頭のための注ぎのささげ物としては四分の一ヒンのぶどう酒をささげなければならない。

民数記 :: 15章 5節

雄羊の場合には、穀物のささげ物として、油三分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の二エパをささげ、

民数記 :: 15章 6節

さらに、注ぎのささげ物としてぶどう酒三分の一ヒンを主へのなだめのかおりとして、ささげなければならない。

民数記 :: 15章 7節

また、あなたが特別な誓願を果たすため、あるいは、和解のいけにえとして、若い牛を全焼のいけにえ、または、ほかのいけにえとして主にささげるときは、

民数記 :: 15章 8節

その若い牛に添えて、油二分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の三エパの穀物のささげ物をささげ、

民数記 :: 15章 9節

また注ぎのささげ物としてぶどう酒二分の一ヒンをささげなければならない。これは主へのなだめのかおりの、火によるささげ物である。

民数記 :: 15章 10節

牛一頭、あるいは雄羊一頭、あるいはどんな羊、やぎについても、このようにしなければならない。

民数記 :: 15章 11節

あなたがたがささげる数に応じ、その数にしたがって一頭ごとにこのようにしなければならない。

民数記 :: 15章 12節

すべてこの国に生まれた者が、主へのなだめのかおりの、火によるささげ物をささげるには、このようにこれらのことを行なわなければならない。

民数記 :: 15章 13節

また、あなたがたのところにいる在留異国人、あるいはあなたがたのうちに代々住んでいる者が、主へのなだめのかおりの、火によるささげ物をささげる場合には、あなたがたがするようにその者もしなければならない。

民数記 :: 15章 14節

一つの集会として、定めはあなたがたにも、在留異国人にも、同一であり、代々にわたる永遠の定めである。主の前には、あなたがたも在留異国人も同じである。

民数記 :: 15章 15節

あなたがたにも、あなたがたのところにいる在留異国人にも、同一のおしえ、同一のさばきでなければならない。」

民数記 :: 15章 16節

主はまたモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 15章 17節

「イスラエル人に告げて言え。わたしがあなたがたを導いて行く地にあなたがたが入り、

民数記 :: 15章 18節

その地のパンを食べるとき、あなたがたは主に奉納物を供えなければならない。

民数記 :: 15章 19節

初物の麦粉で作った輪型のパンを奉納物として供え、打ち場からの奉納物として供えなければならない。

民数記 :: 15章 20節

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