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書簡名:民数記(36) 28章

聖書箇所

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主はモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 28章 1節

「イスラエル人に命じて彼らに言え。あなたがたは、わたしへのなだめのかおりの火によるささげ物として、わたしへの食物のささげ物を、定められた時に、気をつけてわたしにささげなければならない。

民数記 :: 28章 2節

彼らに言え。これがあなたがたが主にささげる火によるささげ物である。一歳の傷のない雄の子羊を常供の全焼のいけにえとして、毎日二頭。

民数記 :: 28章 3節

一頭の子羊を朝ささげ、他の一頭の子羊を夕暮れにささげなければならない。

民数記 :: 28章 4節

穀物のささげ物としては、上質のオリーブ油四分の一ヒンを混ぜた小麦粉十分の一エパとする。

民数記 :: 28章 5節

これはシナイ山で定められた常供の全焼のいけにえであって、主へのなだめのかおりの火によるささげ物である。

民数記 :: 28章 6節

それにつく注ぎのささげ物は子羊一頭につき四分の一ヒンとする。聖所で、主への注ぎのささげ物として強い酒を注ぎなさい。

民数記 :: 28章 7節

他の一頭の子羊は夕暮れにささげなければならない。これに朝の穀物のささげ物や、注ぎのささげ物と同じものを添えてささげなければならない。これは主へのなだめのかおりの火によるささげ物である。

民数記 :: 28章 8節

安息日には、一歳の傷のない雄の子羊二頭と、穀物のささげ物として油を混ぜた小麦粉十分の二エパと、それにつく注ぎのささげ物とする。

民数記 :: 28章 9節

これは、常供の全焼のいけにえとその注ぎのささげ物とに加えられる、安息日ごとの全焼のいけにえである。

民数記 :: 28章 10節

あなたがたは月の第一日に、主への全焼のいけにえとして若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなければならない。

民数記 :: 28章 11節

雄牛一頭については、穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉十分の三エパ。雄羊一頭については、穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉十分の二エパとする。

民数記 :: 28章 12節

子羊一頭については、穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉十分の一エパ。これらはなだめのかおりの全焼のいけにえであって、主への火によるささげ物である。

民数記 :: 28章 13節

それにつく注ぎのささげ物は、雄牛一頭については二分の一ヒン、雄羊一頭については三分の一ヒン、子羊一頭については四分の一ヒンのぶどう酒でなければならない。これは一年を通して毎月の、新月祭の全焼のいけにえである。

民数記 :: 28章 14節

常供の全焼のいけにえとその注ぎのささげ物に加えて、雄やぎ一頭が、主への罪のためのいけにえとしてささげられなければならない。

民数記 :: 28章 15節

第一の月の十四日は、過越のいけにえを主にささげなさい。

民数記 :: 28章 16節

この月の十五日は祭りである。七日間、種を入れないパンを食べなければならない。

民数記 :: 28章 17節

その最初の日には、聖なる会合を開き、どんな労役の仕事もしてはならない。

民数記 :: 28章 18節

あなたがたは、主への火によるささげ物、全焼のいけにえとして、若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげなければならない。それはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。

民数記 :: 28章 19節

それにつく穀物のささげ物として、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパをささげなければならない。

民数記 :: 28章 20節

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