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書簡名:民数記(36) 29章

聖書箇所

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第七月には、その月の一日にあなたがたは聖なる会合を開かなければならない。あなたがたはどんな労役の仕事もしてはならない。これをあなたがたにとってラッパが吹き鳴らされる日としなければならない。

民数記 :: 29章 1節

あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなさい。

民数記 :: 29章 2節

それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。

民数記 :: 29章 3節

七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。

民数記 :: 29章 4節

あなたがたの贖いのためには、罪のためのいけにえとして、雄やぎ一頭とする。

民数記 :: 29章 5節

これらは、定めによる新月祭の全焼のいけにえとその穀物のささげ物、常供の全焼のいけにえとその穀物のささげ物、および、それにつく注ぎのささげ物、すなわち、なだめのかおりとしての主への火によるささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 6節

この第七月の十日には、あなたがたは聖なる会合を開き、身を戒めなければならない。どんな仕事もしてはならない。

民数記 :: 29章 7節

あなたがたは、主へのなだめのかおりとして、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげなさい。これらはあなたがたにとって傷のないものでなければならない。

民数記 :: 29章 8節

それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊一頭につき十分の二エパとする。

民数記 :: 29章 9節

七頭の子羊には、一頭につき十分の一エパとする。

民数記 :: 29章 10節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは贖いのための罪のためのいけにえと、常供の全焼のいけにえ、それにつく穀物のささげ物と、これらにつく注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 11節

第七月の十五日には、あなたがたは聖なる会合を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。あなたがたは七日間、主の祭りを祝いなさい。

民数記 :: 29章 12節

あなたがたは、主へのなだめのかおりの火によるささげ物として、全焼のいけにえ、すなわち、若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげなさい。これらは傷のないものでなければならない。

民数記 :: 29章 13節

それにつく穀物のささげ物としては、油を混ぜた小麦粉を、雄牛十三頭のため、雄牛一頭につき十分の三エパ、雄羊二頭のため、雄羊一頭につき十分の二エパ、

民数記 :: 29章 14節

子羊十四頭のため、子羊一頭につき十分の一エパとする。

民数記 :: 29章 15節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 16節

二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、

民数記 :: 29章 17節

これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。

民数記 :: 29章 18節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 19節

三日目には、雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、

民数記 :: 29章 20節

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