「イスラエル人は、おのおのその旗のもと、その父祖の家の旗じるしのもとに宿営しなければならない。会見の天幕の回りに、距離をおいて宿営しなければならない。
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2章
2節
前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団ごとにユダの宿営の旗の者でなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。
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2章
3節
彼の軍団は、登録された者が、七万四千六百人である。
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2章
4節
その隣に宿営する者は、イッサカル部族であり、イッサカル族の族長はツアルの子ネタヌエルである。
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2章
5節
彼の軍団は、登録された者が、五万四千四百人である。
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2章
6節
ついでゼブルン部族がおり、ゼブルン族の族長はヘロンの子エリアブである。
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2章
7節
彼の軍団は、登録された者が、五万七千四百人である。
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2章
8節
ユダの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十八万六千四百人。彼らが先頭に進まなければならない。
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2章
9節
南側にはルベンの宿営の旗の者が、軍団ごとにおり、ルベン族の族長はシェデウルの子エリツルである。
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2章
10節
その隣に宿営する者はシメオン部族であり、シメオン族の族長はツリシャダイの子シェルミエルである。
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2章
12節
ついでガド部族がおり、ガド族の族長はデウエルの子エルヤサフである。
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2章
14節
彼の軍団は、登録された者が、四万五千六百五十人である。
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2章
15節
ルベンの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十五万一千四百五十人。彼らは二番目に進まなければならない。
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2章
16節
次に会見の天幕、すなわちレビ人の宿営は、これらの宿営の中央にあって進まなければならない。彼らが宿営する場合と同じように、おのおの自分の場所について彼らの旗に従って進まなければならない。
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2章
17節
西側にはエフライムの宿営の旗の者が、その軍団ごとにおり、エフライム族の族長はアミフデの子エリシャマである。
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2章
18節
その隣にマナセ部族がおり、マナセ族の族長はペダツルの子ガムリエルである。
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2章
20節