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書簡名:民数記(36) 4章

聖書箇所

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ついで主はモーセに告げて仰せられた。

民数記 :: 4章 21節

「あなたはまた、ゲルション族の人口調査を、その父祖の家ごとに、その氏族ごとに行ない、

民数記 :: 4章 22節

三十歳以上五十歳までの者で会見の天幕で務めを果たし、奉仕をすることのできる者をすべて登録しなければならない。

民数記 :: 4章 23節

ゲルション人諸氏族のなすべき奉仕とそのになうものに関しては次のとおりである。

民数記 :: 4章 24節

すなわち幕屋の幕、会見の天幕とそのおおい、その上に掛けるじゅごんの皮のおおい、会見の天幕の入口の垂れ幕を運び、

民数記 :: 4章 25節

また庭の掛け幕、幕屋と祭壇の回りを取り巻く庭の門の入口の垂れ幕、それらのひも、およびそれらに用いるすべての用具を運び、これらに関係するすべての奉仕をしなければならない。

民数記 :: 4章 26節

彼らのになうものと奉仕にかかわるゲルション族のすべての奉仕は、アロンとその子らの命令によらなければならない。あなたがたは、彼らに、任務として、彼らがになうものをすべて割り当てなければならない。

民数記 :: 4章 27節

以上がゲルション諸氏族の会見の天幕においての奉仕であって、彼らの任務は祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある。

民数記 :: 4章 28節

メラリ族について、あなたはその氏族ごとに、父祖の家ごとに、彼らを登録しなければならない。

民数記 :: 4章 29節

三十歳以上五十歳までの者で、務めにつき、会見の天幕の奉仕をすることのできる者たちすべてを登録しなければならない。

民数記 :: 4章 30節

会見の天幕での彼らのすべての奉仕で、彼らがになう任務のあるものは次のとおりである。幕屋の板、その横木、その柱とその台座、

民数記 :: 4章 31節

庭の回りの柱と、その台座、釘、ひも、これらの用具と、その奉仕に使うすべての物である。あなたがたは彼らがになう任務のある用具を名ざして割り当てなければならない。

民数記 :: 4章 32節

これが会見の天幕でのすべての奉仕に関するメラリ諸氏族の奉仕であって、これは祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある。」

民数記 :: 4章 33節

そこでモーセとアロンと会衆の上に立つ者たちは、ケハテ族をその氏族ごとに、父祖の家ごとに、

民数記 :: 4章 34節

三十歳以上五十歳までの者で、会見の天幕での奉仕の務めにつくことのできる者を、すべて登録した。

民数記 :: 4章 35節

その氏族ごとに登録された者は、二千七百五十人であった。

民数記 :: 4章 36節

これはケハテ人諸氏族で登録された者であって、会見の天幕で奉仕する者の全員であり、モーセとアロンが、モーセを通して示された主の命令によって登録した者たちである。

民数記 :: 4章 37節

ゲルション族で、その氏族ごとに、父祖の家ごとに登録され、

民数記 :: 4章 38節

三十歳以上五十歳までの者で、会見の天幕での奉仕の務めにつくことのできる者の全員、

民数記 :: 4章 39節

その氏族ごとに、父祖の家ごとに登録された者は、二千六百三十人であった。

民数記 :: 4章 40節

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