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書簡名:民数記(36) 29章

聖書箇所

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これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。

民数記 :: 29章 21節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 22節

四日目には、雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、

民数記 :: 29章 23節

これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。

民数記 :: 29章 24節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 25節

五日目には、雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、

民数記 :: 29章 26節

これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。

民数記 :: 29章 27節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 28節

六日目には、雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、

民数記 :: 29章 29節

これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。

民数記 :: 29章 30節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 31節

七日目には、雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、

民数記 :: 29章 32節

これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。

民数記 :: 29章 33節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 34節

八日目にあなたがたはきよめの集会を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。

民数記 :: 29章 35節

あなたがたは、主へのなだめのかおりの火によるささげ物として、全焼のいけにえ、すなわち、雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなさい。

民数記 :: 29章 36節

これらの雄牛、雄羊、子羊のための、穀物のささげ物と注ぎのささげ物とは、それぞれの数に応じて定められる。

民数記 :: 29章 37節

罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。

民数記 :: 29章 38節

あなたがたは定められた時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または進んでささげるささげ物としての全焼のいけにえ、穀物のささげ物、注ぎのささげ物および和解のいけにえ以外のものである。」

民数記 :: 29章 39節

モーセは、主がモーセに命じられたとおりを、イスラエル人に告げた。

民数記 :: 29章 40節

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