これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
民数記 ::
29章
21節
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
民数記 ::
29章
22節
四日目には、雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
民数記 ::
29章
23節
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
民数記 ::
29章
24節
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
民数記 ::
29章
25節
五日目には、雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
民数記 ::
29章
26節
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
民数記 ::
29章
27節
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
民数記 ::
29章
28節
六日目には、雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
民数記 ::
29章
29節
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
民数記 ::
29章
30節
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
民数記 ::
29章
31節
七日目には、雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭、
民数記 ::
29章
32節
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、それぞれの数に応じて定められた穀物のささげ物と注ぎのささげ物とする。
民数記 ::
29章
33節
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
民数記 ::
29章
34節
八日目にあなたがたはきよめの集会を開かなければならない。どんな労役の仕事もしてはならない。
民数記 ::
29章
35節
あなたがたは、主へのなだめのかおりの火によるささげ物として、全焼のいけにえ、すなわち、雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげなさい。
民数記 ::
29章
36節
これらの雄牛、雄羊、子羊のための、穀物のささげ物と注ぎのささげ物とは、それぞれの数に応じて定められる。
民数記 ::
29章
37節
罪のためのいけにえは雄やぎ一頭とする。これらは常供の全焼のいけにえと、その穀物のささげ物、および注ぎのささげ物以外のものである。
民数記 ::
29章
38節
あなたがたは定められた時に、これらのものを主にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または進んでささげるささげ物としての全焼のいけにえ、穀物のささげ物、注ぎのささげ物および和解のいけにえ以外のものである。」
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29章
39節
モーセは、主がモーセに命じられたとおりを、イスラエル人に告げた。
民数記 ::
29章
40節