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書簡名:民数記(36) 1章

聖書箇所

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ルベン部族で登録された者は、四万六千五百人であった。

民数記 :: 1章 21節

シメオンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、ひとりひとり名を数えられ登録された二十歳以上で軍務につくことのできるすべての男子であった。

民数記 :: 1章 22節

シメオン部族で登録された者は、五万九千三百人であった。

民数記 :: 1章 23節

ガドの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 24節

ガド部族で登録された者は、四万五千六百五十人であった。

民数記 :: 1章 25節

ユダの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 26節

ユダ部族で登録された者は、七万四千六百人であった。

民数記 :: 1章 27節

イッサカルの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 28節

イッサカル部族で登録された者は、五万四千四百人であった。

民数記 :: 1章 29節

ゼブルンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 30節

ゼブルン部族で登録された者は、五万七千四百人であった。

民数記 :: 1章 31節

ヨセフの子孫については、エフライムの子孫で、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 32節

エフライム部族で登録された者は、四万五百人であった。

民数記 :: 1章 33節

マナセの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 34節

マナセ部族で登録された者は、三万二千二百人であった。

民数記 :: 1章 35節

ベニヤミンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 36節

ベニヤミン部族で登録された者は、三万五千四百人であった。

民数記 :: 1章 37節

ダンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 38節

ダン部族で登録された者は、六万二千七百人であった。

民数記 :: 1章 39節

アシェルの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。

民数記 :: 1章 40節

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