聖書箇所
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ルベン部族で登録された者は、四万六千五百人であった。
民数記 ::
1章
21節
シメオンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、ひとりひとり名を数えられ登録された二十歳以上で軍務につくことのできるすべての男子であった。
民数記 ::
1章
22節
シメオン部族で登録された者は、五万九千三百人であった。
民数記 ::
1章
23節
ガドの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
24節
ガド部族で登録された者は、四万五千六百五十人であった。
民数記 ::
1章
25節
ユダの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
26節
イッサカルの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
28節
イッサカル部族で登録された者は、五万四千四百人であった。
民数記 ::
1章
29節
ゼブルンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
30節
ゼブルン部族で登録された者は、五万七千四百人であった。
民数記 ::
1章
31節
ヨセフの子孫については、エフライムの子孫で、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
32節
エフライム部族で登録された者は、四万五百人であった。
民数記 ::
1章
33節
マナセの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
34節
マナセ部族で登録された者は、三万二千二百人であった。
民数記 ::
1章
35節
ベニヤミンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
36節
ベニヤミン部族で登録された者は、三万五千四百人であった。
民数記 ::
1章
37節
ダンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
38節
アシェルの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
40節
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