聖書箇所
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アシェル部族で登録された者は、四万一千五百人であった。
民数記 ::
1章
41節
ナフタリの子孫は、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
民数記 ::
1章
42節
ナフタリ部族で登録された者は、五万三千四百人であった。
民数記 ::
1章
43節
以上がモーセとアロン、またイスラエルの族長たちが登録した登録名簿である。この族長たち十二人は、それぞれ、自分の父祖の家のための者であった。
民数記 ::
1章
44節
それで、父祖の家ごとに登録された二十歳以上のイスラエル人で、イスラエルで軍務につくことのできるすべての者、
民数記 ::
1章
45節
すなわち、登録された者の総数は、六十万三千五百五十人であった。
民数記 ::
1章
46節
しかしレビ人は、彼らの中で、父祖の部族ごとには、登録されなかった。
民数記 ::
1章
47節
「レビ部族だけは、他のイスラエル人といっしょに登録してはならない。また、その人口調査もしてはならない。
民数記 ::
1章
49節
あなたは、レビ人に、あかしの幕屋とそのすべての用具、およびそのすべての付属品を管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し、幕屋の回りに宿営しなければならない。
民数記 ::
1章
50節
幕屋が進むときはレビ人がそれを取りはずし、幕屋が張られるときはレビ人がこれを組み立てなければならない。これに近づくほかの者は殺されなければならない。
民数記 ::
1章
51節
イスラエル人は、軍団ごとに、おのおの自分の宿営、自分の旗のもとに天幕を張るが、
民数記 ::
1章
52節
レビ人は、あかしの幕屋の回りに宿営しなければならない。怒りがイスラエル人の会衆の上に臨むことがあってはならない。レビ人はあかしの幕屋の任務を果たさなければならない。」
民数記 ::
1章
53節
イスラエルの人々は、このようにし、すべて主がモーセに命じられたとおりに行なった。
民数記 ::
1章
54節
「イスラエル人は、おのおのその旗のもと、その父祖の家の旗じるしのもとに宿営しなければならない。会見の天幕の回りに、距離をおいて宿営しなければならない。
民数記 ::
2章
2節
前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団ごとにユダの宿営の旗の者でなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。
民数記 ::
2章
3節
彼の軍団は、登録された者が、七万四千六百人である。
民数記 ::
2章
4節
その隣に宿営する者は、イッサカル部族であり、イッサカル族の族長はツアルの子ネタヌエルである。
民数記 ::
2章
5節
彼の軍団は、登録された者が、五万四千四百人である。
民数記 ::
2章
6節
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