その畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖絶された畑として主の聖なるものとなり、祭司の所有地となる。
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27章
21節
また、人がもしその買った畑で、自分の所有の畑の一部でないものを主に聖別する場合、
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27章
22節
祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、その者はその日に、その評価の金額を主の聖なるものとしてささげなければならない。
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27章
23節
ヨベルの年には、その畑は、その売り主であるその地の所有主に返される。
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27章
24節
評価はすべて聖所のシェケルによらなければならない。そのシェケルは二十ゲラである。
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27章
25節
しかし、家畜の初子は、主のものである。初子として生まれたのであるから、だれもこれを聖別してはならない。牛であっても、羊であっても、それは主のものである。
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27章
26節
もしそれが汚れた家畜のものであれば、評価にしたがって、人はそれを贖うとき、その五分の一を加える。しかし、買い戻されないなら、評価にしたがって、売られる。
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27章
27節
しかし、人であっても、家畜であっても、自分の所有の畑であっても、人が自分の持っているすべてのもののうち主のために絶滅すべき聖絶のものは何でも、それを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて聖絶のものは最も聖なるものであり、主のものである。
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27章
28節
人であって、聖絶されるべきものは、贖われることはできない。その者は必ず殺されなければならない。
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27章
29節
こうして地の十分の一は、地の産物であっても、木の実であっても、みな主のものである。それは主の聖なるものである。
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27章
30節
人がもし、その十分の一のいくらかを買い戻したいなら、それにその五分の一を加える。
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27章
31節
牛や羊の十分の一については、牧者の杖の下を十番目ごとに通るものが、主の聖なるものとなる。
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27章
32節
その良い悪いを見てはならない。またそれを取り替えてはならない。もしそれを替えるなら、それもその代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。」
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27章
33節
以上は、主がシナイ山で、イスラエル人のため、モーセに命じられた命令である。
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27章
34節