「イスラエル人に告げて言え。だれでも、隠しどころに漏出がある場合、その漏出物は汚れている。
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15章
2節
その漏出物による汚れは次のとおりである。すなわち、隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいは隠しどころが漏出物を留めていても、その者には汚れがある。
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15章
3節
漏出を病む人の寝る床は、すべて汚れる。またその者がすわる物もみな汚れる。
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15章
4節
また、だれでもその床に触れる者は自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。
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15章
5節
また漏出を病む人がすわった物の上にすわる者は、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その者は夕方まで汚れる。
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15章
6節
また、漏出を病む人の隠しどころにさわる者も、自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。
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15章
7節
また、漏出を病む者が、きよい人につばきをかけるなら、その人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
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15章
8節
また、どんな物であれ、その者の下にあった物にさわる者はみな、夕方まで汚れる。また、それらの物を運ぶ者も、自分の衣服を洗わなければならない。水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。
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15章
10節
また、漏出を病む者が、水でその手を洗わずに、だれかにさわるなら、さわられた人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
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15章
11節
また、漏出を病む者がさわった土の器はこわされなければならない。木の器はみな、水で洗われなければならない。
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15章
12節
漏出を病む者がその漏出からきよくなるときは、自分のきよめのために七日を数え、自分の衣服を洗い、自分のからだに湧き水を浴びる。彼はきよい。
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15章
13節
八日目には、自分のために、山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取らなければならない。彼は主の前、会見の天幕の入口の所に来て、それを祭司に渡す。
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15章
14節
祭司はそれを、一羽を罪のためのいけにえとして、他の一羽を全焼のいけにえとしてささげ、祭司はその漏出物のために、主の前でその者のために贖いをする。
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15章
15節
人が精を漏らしたときは、その人は全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。
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15章
16節
精のついている衣服と皮はすべて、水で洗う。それは夕方まで汚れる。
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15章
17節
男が女と寝て交わるなら、ふたりは共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。
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15章
18節
女に漏出があって、その漏出物がからだからの血であるならば、彼女は七日間、月のさわりの状態になる。だれでも彼女に触れる者は、夕方まで汚れる。
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15章
19節
また、その女の月のさわりのときに使った寝床はすべて汚れる。また、その女のすわった物もみな汚れる。
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15章
20節