「ある人のからだの皮膚にはれもの、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、からだの皮膚にツァラアトの患部が現われたときは、彼を、祭司アロンか、祭司であるその子らのひとりのところに連れて来る。
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13章
2節
祭司はそのからだの皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がそのからだの皮膚よりも深く見えているなら、それはツァラアトの患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。
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13章
3節
もしそのからだの皮膚の光る斑点が白くても、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその患部を七日間隔離する。
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13章
4節
祭司は七日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目に、そのままに見え、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに七日間隔離する。
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13章
5節
祭司は七日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をきよいと宣言する。それはかさぶたにすぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼はきよい。
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13章
6節
もし、彼が祭司のところに現われ、きよいと宣言されて後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。
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13章
7節
祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはツァラアトである。
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13章
8節
ツァラアトの患部が人にあるときは、彼を祭司のところに連れて来る。
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13章
9節
祭司が調べて、もし皮膚に白いはれものがあり、その毛も白く変わり、はれものに生肉が盛り上がっているなら、
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13章
10節
これは、そのからだの皮膚にある慢性のツァラアトである。祭司は彼を汚れていると宣言する。しかし祭司は彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れているのだから。
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13章
11節
もしそのツァラアトがひどく皮膚に出て来て、そのツァラアトが、その患部の皮膚全体、すなわち祭司の目に留まるかぎり、頭から足までをおおっているときは、
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13章
12節
祭司が調べる。もしそのツァラアトが彼のからだ全体をおおっているなら、祭司はその患部をきよいと宣言する。すべてが白く変わったので、彼はきよい。
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13章
13節
祭司はその生肉を調べて、彼を汚れていると宣言する。その生肉は汚れている。それはツァラアトである。
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13章
15節
しかし、もしその生肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに行く。
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13章
16節
祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患部をきよいと宣言する。彼はきよい。
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13章
17節
その腫物の局所に白色のはれもの、または赤みがかった白い光る斑点があれば、祭司に見せる。
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13章
19節
祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも低く見え、そこの毛が白く変わっていたなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその腫物に吹き出たツァラアトの患部である。
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13章
20節