「イスラエル人に告げて言え。ある人があなたの人身評価にしたがって主に特別な誓願を立てる場合には、
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27章
2節
その評価は、次のとおりにする。二十歳から六十歳までの男なら、その評価は聖所のシェケルで銀五十シェケル。
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27章
3節
五歳から二十歳までなら、その男の評価は二十シェケル、女は十シェケル。
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27章
5節
一か月から五歳までなら、その男の評価は銀五シェケル、女の評価は銀三シェケル。
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27章
6節
六十歳以上なら、男の評価は十五シェケル、女は十シェケル。
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27章
7節
もしその者が貧しくて、あなたの評価に達しないなら、その者は祭司の前に立たせられ、祭司が彼の評価をする。祭司は誓願をする者の能力に応じてその者の評価をしなければならない。
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27章
8節
主へのささげ物としてささげることのできる家畜で、主にささげるものはみな、聖なるものとなる。
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27章
9節
それを他のもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは、悪いものを良いものに取り替えてはならない。もし家畜を他の家畜で代用する場合には、それも、その代わりのものも、聖なるものとなる。
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27章
10節
主へのささげ物としてささげることのできない汚れた家畜一般については、まずその家畜を祭司の前に立たせる。
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27章
11節
祭司はそれを良いか悪いか評価する。それは祭司があなたのために評価したとおり、そのようになる。
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27章
12節
もしその者が、それを買い戻したければ、その評価に、その五分の一を加える。
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27章
13節
人がもし、自分の家を主に聖なるものとして聖別するときは、祭司はそれを良いか悪いか評価する。祭司がそれを評価したとおり、そのようになる。
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27章
14節
もし家を聖別した者が、それを買い戻したければ、評価額に五分の一を加える。それは彼のものとなる。
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27章
15節
人がもし、自分の所有の畑の一部を主に聖別する場合、評価はそこに蒔く種の量りによる。すなわち、大麦の種一ホメルごとに銀五十シェケルである。
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27章
16節
もし、彼がヨベルの年からその畑を聖別するなら、評価どおりである。
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27章
17節
しかし、もしヨベルの年の後に、その畑を聖別するなら、祭司はヨベルの年までにまだ残っている年数によって、その金額を計算する。そのようにして、評価額から差し引かれる。
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27章
18節
もしその畑を聖別した者がそれを買い戻したければ、評価額にその五分の一を加える。それは彼のものとして残る。
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27章
19節
もし彼がその畑を買い戻さず、またその畑が他の人に売られていれば、それをもはや買い戻すことはできない。
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27章
20節