聖書箇所
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わたしは、六年目に、あなたがたのため、わたしの祝福を命じ、三年間のための収穫を生じさせる。
レビ記 ::
25章
21節
あなたがたが八年目に種を蒔くときにも、古い収穫をなお食べていよう。九年目まで、その収穫があるまで、なお古いものを食べることができる。
レビ記 ::
25章
22節
地は買い戻しの権利を放棄して、売ってはならない。地はわたしのものであるから。あなたがたはわたしのもとに居留している異国人である。
レビ記 ::
25章
23節
あなたがたの所有するどの土地にも、その土地の買い戻しの権利を認めなければならない。
レビ記 ::
25章
24節
もし、あなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。
レビ記 ::
25章
25節
その者に買い戻しの権利のある親類がいないときは、その者の暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたなら、
レビ記 ::
25章
26節
売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰る。
レビ記 ::
25章
27節
もしその者に返す余裕ができないなら、その売ったものは、ヨベルの年まで、買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れると、その者が、自分の所有地に帰る。
レビ記 ::
25章
28節
人がもし城壁のある町の中の住宅を売るときは、それを売ってから満一年の間は、買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。
レビ記 ::
25章
29節
もし満一年たつまでに買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は買い戻しの権利の喪失により、代々にわたり、それを買い取った人のものとなって、ヨベルの年にも手を離れない。
レビ記 ::
25章
30節
その回りに城壁のない村落の家は土地とみなされ、買い戻すことができ、ヨベルの年にはその手を離れる。
レビ記 ::
25章
31節
レビ人の町々、すなわち、彼らが所有している町々の家は、レビ人にいつでも買い戻す権利がある。
レビ記 ::
25章
32節
レビ人から買い戻していたもの、すなわち、その所有している町で売られていた家は、ヨベルの年には手放される。レビ人の町々の家は、イスラエル人の間にある彼らの所有だからである。
レビ記 ::
25章
33節
しかし、彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからである。
レビ記 ::
25章
34節
もし、あなたの兄弟が貧しくなり、あなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在住異国人として扶養し、あなたのもとで彼が生活できるようにしなさい。
レビ記 ::
25章
35節
彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたのもとで生活できるようになる。
レビ記 ::
25章
36節
あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。
レビ記 ::
25章
37節
わたしはあなたがたの神、主である。わたしはあなたがたにカナンの地を与え、あなたがたの神となるためにあなたがたをエジプトの地から連れ出したのである。
レビ記 ::
25章
38節
もし、あなたのもとにいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても、彼を奴隷として仕えさせてはならない。
レビ記 ::
25章
39節
あなたのもとで住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたのもとで仕えるようにしなさい。
レビ記 ::
25章
40節
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