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書簡名:申命記(34) 22章

聖書箇所

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あなたの同族の者の牛または羊が迷っているのを見て、知らぬふりをしていてはならない。あなたの同族の者のところへそれを必ず連れ戻さなければならない。

申命記 :: 22章 1節

もし同族の者が近くの者でなく、あなたはその人を知らないなら、それを自分の家に連れて来て、同族の者が捜している間、あなたのところに置いて、それを彼に返しなさい。

申命記 :: 22章 2節

彼のろばについても同じようにしなければならない。彼の着物についても同じようにしなければならない。すべてあなたの同族の者がなくしたものを、あなたが見つけたなら、同じようにしなければならない。知らぬふりをしていることはできない。

申命記 :: 22章 3節

あなたの同族の者のろば、または牛が道で倒れているのを見て、知らぬふりをしていてはならない。必ず、その者を助けて、それを起こさなければならない。

申命記 :: 22章 4節

女は男の衣装を身に着けてはならない。また男は女の着物を着てはならない。すべてこのようなことをする者を、あなたの神、主は忌みきらわれる。

申命記 :: 22章 5節

たまたまあなたが道で、木の上、または地面に鳥の巣を見つけ、それにひなか卵が入っていて、母鳥がひなまたは卵を抱いているなら、その母鳥を子といっしょに取ってはならない。

申命記 :: 22章 6節

必ず母鳥を去らせて、子を取らなければならない。それは、あなたがしあわせになり、長く生きるためである。

申命記 :: 22章 7節

新しい家を建てるときは、屋上に手すりをつけなさい。万一、だれかがそこから落ちても、あなたの家は血の罪を負うことがないために。

申命記 :: 22章 8節

ぶどう畑に二種類の種を蒔いてはならない。あなたが蒔いた種、ぶどう畑の収穫が、みな汚れたものとならないために。

申命記 :: 22章 9節

牛とろばとを組にして耕してはならない。

申命記 :: 22章 10節

羊毛と亜麻糸とを混ぜて織った着物を着てはならない。

申命記 :: 22章 11節

身にまとう着物の四隅に、ふさを作らなければならない。

申命記 :: 22章 12節

もし、人が妻をめとり、彼女のところに入り、彼女をきらい、

申命記 :: 22章 13節

口実を構え、悪口を言いふらし、「私はこの女をめとって、近づいたが、処女のしるしを見なかった」と言う場合、

申命記 :: 22章 14節

その女の父と母は、その女の処女のしるしを取り、門のところにいる町の長老たちのもとにそれを持って行きなさい。

申命記 :: 22章 15節

その女の父は長老たちに、「私は娘をこの人に、妻として与えましたが、この人は娘をきらいました。

申命記 :: 22章 16節

ご覧ください。彼は口実を構えて、『あなたの娘に処女のしるしを見なかった』と言いました。しかし、これが私の娘の処女のしるしです」と言い、町の長老たちの前にその着物をひろげなさい。

申命記 :: 22章 17節

その町の長老たちは、この男を捕らえて、むち打ちにし、

申命記 :: 22章 18節

銀百シェケルの罰金を科し、これをその女の父に与えなければならない。彼がイスラエルのひとりの処女の悪口を言いふらしたからである。彼女はその男の妻としてとどまり、その男は一生、その女を離縁することはできない。

申命記 :: 22章 19節

しかし、もしこのことが真実であり、その女の処女のしるしが見つからない場合は、

申命記 :: 22章 20節

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